大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(借チ)1037号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕本件土地使用関係の発生は近親者間の好意的扶助に基因するもので、当事者の意識も一般の借地関係の取引におけるそれとかなり異るものが存し、賃貸借か使用貸借かについてまず問題があり、また貸借の目的土地の範囲に明確を欠く点もある。本件で取調べられた資料によれば結局前記の範囲において賃貸借の存在が認められ、借地権を肯定したのであるが、右のような特殊な関係にあるほか、その成立の経緯からして既に説示したようにその関係の永続することは予定せず一時使用のための賃貸借に近似するものと見るべき事情があると考えられ、この点は前判示の増築の際におけるその規模、材料等についての制限にもあらわれているということができる。

以上の点から考えると、本件においては、契約の特殊事情から建物の増改築は既述のように制限されており、申立人の予定するような全面的改築は、右事情に基づき契約当時に予定されたところに著しく反し、右契約成立の事情に照らし信義則にそわないものというべきである。<以下略>(安岡満彦)

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